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法人役員の社会保険 加入要件について

 近年、社会保険の加入者拡大にむけて様々な法改正が行われています。来年、2024年10月からは51人以上の企業において、学生を除き、パートやアルバイトの社員であっても、週所定労働時間が20時間以上の労働契約であって、賃金月額88,000円以上の対象となっている方については、社会保険の加入義務が生じることが決定しています。(現在は101人以上の企業に義務化されています)

 

 ところでこのように社会保険の拡大が図られている最中ではありますが、社会保険において法人役員の取扱いについては意外と知られていません。今回は法人役員に関する社会保険の加入についてご紹介致します。

 

【労働者における社会保険の加入要件】

 

 まずは労働者の社会保険の加入要件について確認してみましょう。社会保険とは基本的に「健康保険」・「厚生年金」のことを指します。(ケースによっては、雇用保険・労災保険も含めて広義の社会保険を指す場合もありますが、今回は省略致します。)原則として、社会保険に加入する義務のある人の条件は以下の通りです。

 

<加入要件>

① 常時雇用されている従業員

② 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、

 1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者

 

ここでいう常時雇用されている従業員というのは、「期間の定めがない者」・「過去1年以上の期間において継続して雇用されている、または雇用時から1年以上の継続雇用が見込まれている者」を指すとしています。

 

稀に社会保険は正社員しか入れないと誤解しているケースも見受けられますが、上記②の通り、正社員の週の所定労働時間、ならびに月の所定労働日数が3/4以上の勤務をされていれば、「パート・アルバイト」、そして更には呼称が「契約社員」であっても社会保険に加入となります。(例:正社員 週5日勤務で週40時間労働であれば、週30時間以上の勤務で、月の所定労働日数が3/4以上。)

 

ただし前述の通り、現在の日本では社会保険の適用拡大をおこなっており、仮に3/4未満の勤務であったとしても、現在では、以下の要件に当てはまれば社会保険への加入義務が生じます。

 

<パート・アルバイトの適用範囲>

① 従業員101人以上の事業所(2024年10月より51人以上に拡大)

② 週の所定労働日数が20時間以上

③ 賃金月額が88,000円以上(年収106万円以上)

④ 雇用期間2か月超が見込まれる

学生でないこと

 

 

※参考資料(日本年金機構HP)

 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内

 

 

【法人役員の加入要件について】

 

 それではここからが今回の本題です。労働者については、明確な加入要件が示されていることが前章においてご理解いただけたことと思います。では、法人役員についてはどのような取り扱いを受けるのでしょうか。こちらについては結論から申し上げると、労働者と役員では加入要件が異なります。

 

法人役員については、以下の要件をもとに加入の判断をすることになります。

 

(1)代表取締役などの法人代表者は役員報酬」を受け取っていれば加入になり、

   役員報酬が全くないのであれば非加入となる。

 

(2)その他の役員(取締役等)は「常勤役員」であって、

  「役員報酬」を受け取っていれば加入となり、「非常勤役員」である場合には、

   仮に役員報酬を受け取っていても非加入となる。

   (非加入の場合は、扶養に入ることも可)

 

このような点を考慮することになっています。労働者については、所定労働日数や所定労働時間と言った労働契約の内容が影響するようになっていますが、役員はそもそも労働契約ではなく一般的には委任契約となっていることからも、労働時間の概念などがそもそもありません。そのため明確に労働者の要に時間数や日数などの定量的な基準が設けられない側面もあり、上記のような取り扱いがなされています。

 

そして(2)の法人代表者以外の役員については、「常勤」なのか「非常勤」なのかが焦点となります。この点において、日本年金機構では以下の6点にて常勤・非常勤の判断を行うと示しています。

 

<役員の常勤・非常勤の判断要素>

1) 定期的な出勤があるかどうか

2) 法人の職以外に多くの職を兼ねていないか

3) 役員会等に出席しているかどうか

4) 他の役員への連絡調整または労働者に対する指揮監督に従事しているか

5) 法人の求めに応じて意見を述べ立場にとどまっていないか

6) 役員報酬が労務の内容に相応しており、実費弁済程度の水準に留まっていないか

 

判断に迷ってしまうという場合には、日本年金機構または最寄りの年金事務所に相談をすると良いでしょう。

 

 

【まとめ】

 

 役員の社会保険については、起業の際にお問い合わせをいただくことが多くなっています。例えば取締役の収入を少なくして、法人代表の被扶養者にしようと思っていたものの、取締役の実態が非常勤役員ではなく、常勤役員であったために単独で社会保険に加入する義務が生じ、被扶養者になることができないなどと言ったケースに直面することもあります。社会保険は近年とても複雑化してきていますので、お困りの際は専門家である社会保険労務士にご相談いただければと思います。

 


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